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東京地裁で13日、国籍法の規定は違憲との判決が出たそうです。 訴えの内容は、【父母が婚姻関係にないことを理由に日本国籍を取得できないのは、法の下の平等を定めた憲法14条に違反する】 というものでした。 国籍法では次のように規定しています。 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 2-1の【出生の時に】というのが曲者で、運用は次のようになっていました。 婚姻関係のある場合 日本人母+外国人父 子に日本国籍を認める 日本人父+外国人母 子に日本国籍を認める 婚姻関係のない場合 日本人母+外国人父 子に日本国籍を認める 日本人父+外国人母+胎児認知 子に日本国籍を認める 日本人父+外国人母 子には日本国籍を認めない 理由は、日本人が母の場合には分娩の事実が日本人の子であることを証明する。日本人が父であったとしても、婚姻関係にない若しくは胎児のうちに認知をしておかなければ、【出生時】に日本人の子とは認められない、というものでした。 これは【出生後】に、「出生の時の父親は日本人でした」と主張しても既に遅い、という取扱いです。 【出生後】に認知しても、日本国籍は認めれもらえません(一部例外があります)。 でも実際 【認知】 という言葉は知っていても、胎児のうちから認知できることを知っている人がどれほどいるでしょうか? 【認知】という言葉すら知らない人も大勢いるでしょう。 また実際には、胎児認知しようとしても、外国人母の本国法によっては煩雑な手続が必要な場合もあり、大変なのです。 売春を強要された外国人女性が身ごもってしまったような場合でも、 日本人男性に妻子がいたような場合でも、 恋愛でも、結婚よりも当事者の都合で出産のほうが早かったような場合でも、 子どもに日本国籍を取得させてあげられない・・・? 父親は日本人なのに・・・? 胎児のうちに認知してあげられなかったから・・・? 共同通信による判決文の抜粋 「国籍法は法律上の夫婦の子(嫡出子)と非嫡出子とに不合理な区別をしており、法の下の平等を定めた憲法に反する」 「価値観が多様化している今日、両親が法的に結婚している家族だけが正常な家族と評価することは困難。国籍取得の可否を親の法的関係だけで区別するのは不合理だ」 以前から不思議で仕方がなかったのですが、ようやくスッキリとする判決が出ました。 ・・・まだ判決文を読んだわけではないですが・・・。 法務省は、争うのでしょうか? 人気blogランキング参加中。 順位をご確認いただくと、ヤル気と順位が上がります→人気blogランキング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□ |
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国籍法違憲判決の検討
おそらく多くの日本人にとって、「自分の国籍」なんて空気みたいにあんまり考えたことがないでしょうね。けど、「国籍」といえばつまり「日本人とは誰のことか?」という、国家に関しては基本中の基本になります。また、これから日本でも在留外国人はどんどん増えてくるからでしょう。それは絶対に確実なことです。たとえ嫌だといっても避けられません。今からしっかりと考えて意見を持っておくべき事柄だと考えます。 ...続きを見る |
旗旗 2005/04/20 08:08 |
| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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胎児認知をしないと日本国籍を取得できないって言うのは・・・ですよね。 |
くろちゃん 2005/04/13 20:46 |
くろちゃんさん、こんばんは。 |
行政書士榊原 2005/04/13 23:21 |
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