行政書士榊原事務所のささやき

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help リーダーに追加 RSS 退去強制手続の最後で

<<   作成日時 : 2007/10/11 18:09   >>

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もう何度もこちらにも書いているかもしれませんが・・・。

よく頂く質問に
【オーバーステイの外国人が正式なビザを取得した後、外国人と結婚したいが、在留特別許可を取得するにはどうしたらよいか】
というものがあります。


オーバーステイの場合には、
 1. 出国命令制度が利用できれば利用して出国する
 2. 在留特別許可を嘆願する
 3. 摘発を恐れながらひっそりと暮らす
のどれかしかありません。


【3】に関しては言葉もありませんが、いずれにしても上記の中で、現在から将来にわたって継続して日本で適法に正々堂々と生活するためには、【2】の在留特別許可を嘆願し、これを獲得する以外にはありません。

しかし嘆願すれば在留特別許可が獲得できるわけではないのは当然のことです。

在留特別許可は退去強制手続の最後に、法務大臣が【特別に在留を許可すべき事情がある】と認めたときに、例外として認めていただける種類のもので、【原則は退去強制】です。


では法務大臣が【特別に在留を許可すべき事情がある】と認めるのはどういうときか。
その事情のひとつが【結婚】だったりするわけです。

従って最初の質問は感情的には理解できますし、一般的な感覚を持った日本人であれば普通のご質問だと思いますが、在留特別許可を念頭に置いた場合には、順番が逆になります。

【愛し合い、結婚をしているのですが、在留特別許可は獲得できるでしょうか】


もちろん入管は【偽装婚】を警戒しています。
そのような事案には在留特別許可が認められるわけもありません。
原則どおり退去強制となります。
何でもかんでも結婚していればいいというものでもありません。


愛し合う二人の結婚であれば、出国命令制度と在留特別許可の嘆願のメリット・デメリットを十分検討して、今後の対応を決める必要があると考えます。





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