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春が近くなったことが実感できるようになりました。 通勤路の桜が、もう間もなく、といった感じです。 最近になって大変多いお問合せが、オーバーステイ婚約者の逮捕や収用といった相談です。 【在留特別許可を嘆願したい】という趣旨なのですが、逮捕や収用が先行しているような案件での在留特別許可は非常に厳しいと言わざるを得ません。 在留特別許可は、退去強制手続の最後の最後で法務大臣による特別の許可を嘆願するもので、原則的には退去強制になるものです。 【婚約者】だからなんとかしたい、というお気持ちはよく理解できるのですが、【婚約者】のための在留資格はないのです。 このため、在留特別許可を嘆願するには、【日本人の配偶者等】という在留資格に該当するように【婚姻】をしなければなりません。 しかしながら、収用先行の婚姻は【駆け込み婚】といわれ、入管の信用を獲得することはなかなか難しいものとなっています。 私達の愛は真実の愛だと入管に対して【本気】を見せることは、本当に大変なことです。 相当な覚悟が必要になります。 また【本気】をみせたところで、入管の理解が必ず得られるというわけではなく、その多くが退去強制の処分となっています。 離れ離れになった後、ホントにその愛が真実であったかが、ご本人達に突きつけられます。 距離と時間とお金が、ご本人達を苦しめます。 また日本人同士のように簡単に【婚姻手続】が進まないのが国際結婚です。 必要書類を集めるだけでも時間が掛かります。 収用されてしまうと、時間切れ、という事態にもなってしまう可能性があります。 外国人を彼氏、彼女にされていらっしゃる方は、彼・彼女の在留資格について敏感になって、決してオーバーステイにしないように・・・。 また既にオーバーステイの彼氏・彼女をお持ちの方は、弁護士や行政書士に相談し、すぐにでも対応を取っていただきたいと思います。 相談することで、ご自分達がどのような立場におかれているのか、と言うことが正確に理解できると思います。 せっかくの春を、寂しい思い出にしないように・・・。 人気blogランキング参加中。 順位をご確認いただくと、ヤル気と順位が上がります→人気blogランキング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□ |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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私は在特は取り扱いませんが、榊原さんもご存知のSさんは、かなりの件数を扱っています。特に収容案件は多いみたいです。駆け込み婚であってもそれなりの準備をすれば確率は上がるようですね。ただ、榊原さんの仰えるとおりかなり厳しいことは事実ですけどね〜。詳しい話はここでは避けますね。また今度Sさんと情報交換してみてください。 |
くろちゃん 2006/03/17 23:41 |
くろちゃんさん、ありがとうございます |
行政書士榊原 2006/03/18 15:55 |
おひさしぶりです。 |
ちいやん 2006/03/20 15:37 |
ちいやんさん、勉強頑張ってますか? |
行政書士榊原 2006/03/20 19:26 |
始めまして!私も今オーバステイになってちょうど3年になります。2年前にブラジル人の定住者と結婚して去年8月に子供が生まれました。期限が切れてから今までずっとドキドキの毎日でした。子供が生まれたらビザがもらいやすくなるって聞いたんですがやはりむずかしいでしょうか? |
コウちゃん 2008/04/06 12:51 |
コウちゃんさん、コメントありがとうございます。 |
行政書士榊原 2008/04/06 14:32 |
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