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外国人に関係する相談には、行政書士として、何とかしてあげたくてもなんともしてあげられない場面も多いものです。 先日の相談では、お付き合いしている彼(外国人)が交通事故に合い、その警察の現場検証中にオーバーステイが発覚。連行されてしまった、というものでした。 彼女はお付き合いはしていても、まだまだ結婚する気はなかったようです。 しかし彼女曰く、「在留特別許可が下りるのであれば、結婚してもいい」。 残念なことは、結婚していれば在留特別許可が下りることが約束されるわけではありません。 また彼女の考え方は、通常ではそのように考えるのが普通であっても、入管法上では本末転倒な考え方です。 入管法上では、結婚していて真摯な婚姻生活があるから在留特別許可を認めてほしい、と考えなければなりません。 私は、「結婚すれば、少なくとも在留特別許可を嘆願する形式は整います。でも、駆け込み結婚と判断されれば在留特別許可は下りないこともあります。またもし結婚したのはいいけれど、彼が退去強制になったら、簡単には離婚も出来ないことになりますよ。それでもいいのですか。」とアドバイスしました。 もちろん彼女の本意が結婚するところまで気持ちが固まっていないことがわかっていたので、半分はあきらめるように促しました。 偽装結婚若しくは結果的に偽装結婚となってしまうようでは、彼女自身にも傷がつきます。 その後、彼らがどうなったのかはわかりませんが、オーバーステイ者との結婚を考えておられる方には厳しいかもしれませんが、早めに結論を出されることを期待したいものです。 人気blogランキングに参加しています。 今は何位? 確認していただけると、ヤル気と順位が上がります。→ 人気blogランキング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□ |
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行政書士のすすめ さん、コメントありがとうございます。 |
行政書士榊原 2005/08/30 00:54 |
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