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最近すっかり情報保持関連の話題ですが、「4000万人分情報漏えい」のカード決済会社が、VisaとAMEXから契約切ったそうです。 行政書士には守秘義務が課せられています。 業務上知りえた秘密については、これを洩らしてはならないというもので、当然に罰則があります。 このブログでも面白い話題がなかなか提供できないのも、私の能力のほかに、こういった事情があるのです(言い訳ですが・・・)。 守秘義務は多分すべての士業にあると思うのですが、これが士業の命綱だとも言われています。 守秘義務があるから、士業が成立しているのだと。 もちろん一般企業でも、上記の契約を打ち切られた会社のように、秘密が守れない会社は社会的制裁を受けることになるので、必ずしも行政書士だけが守秘義務の点で優れていると言うつもりはありません。 秘密保持は、IT社会のような情報のコピーが一瞬に簡単に出来てしまう現代において必須の事項ですから、どんな会社でもセキュリティーには過敏になってちょうどよいくらいだと思います。 ところで、公務員にも同じように守秘義務があるわけで、それを理由にして外国籍の人は公務員になれないのですが、一方では業務をアルバイトやパートの方が行っていたりします。 これはどういうことなんだろう・・・。 人気blogランキングに参加しています。 今は何位? 確認していただけると、ヤル気と順位が上がります。→ 人気blogランキング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□ |
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| タイトル (本文) | ブログ名/日時 |
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| 内 容 | ニックネーム/日時 |
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はじめまして。 |
法律のすすめ 2005/07/21 05:06 |
法律のすすめさん、コメントありがとうございます。 |
行政書士榊原 2005/07/21 09:07 |
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