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愛知県東郷町で、ラブホテル建設をめぐって、問題が起きています。 まず、業者は愛知県東郷町のラブホテル建設を規制する条例に基づいて建設中止命令を受けました。 業者は、東郷町長に対して命令の無効確認を求める訴訟を起こしました。 しかし名古屋地裁判決で請求を棄却されてしまいました。 ところが業者は、二十七日に予定通りホテルの営業を始めるそうです。 新聞によると、判決では原告は東郷町に地上六階、地下一階のホテル建設を計画。「(建設に対する町長の同意などを求める)条例は風営法を上回る規制で合理性がない」と主張したが、名古屋地方裁判所は「風営法は条例による上乗せ規制を一切許さない趣旨であるとは言えない」とした、とのこと。 東郷町長のコメント 「町としては中止命令に続き、従わない業者を告発するなど可能な限りのことをしてきた。営業の許認可権は県にあり、こちらが関与するのは難しい」 愛知県生活衛生課のコメント 「申請が旅館業法に違反していない限り、許可は出さなければならない。指導に従わないことを理由に不許可にはできない」 私は風営法には疎いので、よくわからないのですが、業者と行政、裁判所、どのように決着するのか、大変興味深いところです。 コメントなどの情報は中日新聞から http://www.chunichi.co.jp/ 人気blogランキングに参加しています。 今は何位? 確認していただけると、ヤル気と順位が上がります。→ 人気blogランキング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□■□ |
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