行政書士榊原事務所のささやき

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<<   作成日時 : 2005/02/04 01:37   >>

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フィリピン人の芸能人証明書(ARB)の廃止が決まっています。
このARBはフィリピンに限り存在する制度で、芸能人として働ける興行ビザの取得条件として認められてきました。興行ビザでの活動範囲はショーだけでホステス行為は禁止ですが、実際は多くの店で行われてきました。

さらに3日警察庁は、従業員の就労資格確認を業者に義務付けることを柱とした風俗営業適正化法(風営法)の改正案をまとめた、と発表されました。

いずれも不法就労や、違法営業の性風俗店が人身売買の温床となっていることを解決するための方策とされています。

もちろんこれは、フィリピン人の狙い撃ちということではありません。
でも現実的には、フィリピン人の方たちの入国は厳しいものとなりそうです。


思わず笑ってしまったのが、ARBの廃止を法務省がパブリックコメントを求めたところ、「フィリピンパブは日本の文化である」という意見があったことです。
お気持ちはわかりますが・・・笑



私の関与する事業者様には、以前から「在留資格の管理・確認」を行うようお願いしてまいりましたが、取引先などにご迷惑をおかけしてしまうこともあります。

せめて自社の雇用・管理する外国人の方の在留資格の管理・確認くらいはきちんとできるようになってもらいたいものです。

このことは業種を問うことではありません。



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タイトル (本文) ブログ名/日時
芸能人ビザ発給の厳格化
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