行政書士榊原事務所のささやき

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<<   作成日時 : 2005/01/26 19:35   >>

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日本に滞在する外国人は、原則として在留資格をもっています。
この在留資格を確認することで、就労の可否、就労活動の制限の有無、日本に滞在できる期間などがわかります。

在留資格を確認する資料としては、パスポート、外国人登録証明書、就労資格証明書などがあります。

就労資格証明書は外国人が任意に取得するものであるため、必ずしも持っているとは限りませんが、パスポート、外国人登録証明書に関しては、通常所持しています。

また在留資格を確認する場合には、パスポート、外国人登録証明書の両方を確認するようにしましょう。

外国人登録証明書の確認の仕方はこちら

外国人のパスポート、外国人登録証明書を見てもよくわからないという方は、雇用を決定する前に、専門家や当事務所に相談して、アドバイスを得るとよいでしょう。

就労することの出来ない在留資格を持った外国人、または不法に滞在している外国人を雇用すると、場合によっては「不法就労助長罪」に問われることもありますので、注意が必要です。

いいページがありました。こちらも参考にしてください。
職業安定局外国人雇用対策課調整係


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